「建築物のバリアフリー基準の見直し方針(令和6年3月29日)」に基づき、
「高齢者、障害者等が円滑に利用できるようにするために誘導すべき建築物特定施設の構造及び配置に関する基準を定める省令等の改正及び関係告示の制定等」について、
以下のとおりパブリックコメントを募集しておりますので、ご協力いただけますと幸いでございます。
公開ページ https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/detail?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=155240733&Mode=0
募集期間 令和6年8月23日(金)から9月22日(日)まで
省令等・関係告示等(案) 別添の通り
今年度は、当該内容を踏まえた上で建築設計標準の改定に向けた取組等を進めて参ります。
厚生労働省では、毎年9月を「職場の健康診断実施強化月間」と位置付け、労働安全衛生法に基づく健康診断等について、集中的・重点的な指導を行っています。
■事業者の皆様へ
https://drive.google.com/file/d/1zJ_io017wSDh6KxdgyrwxBuPR0PDXC1c/view?usp=sharing
■厚生労働省HP「職場の健康診断実施強化月間」について
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_42631.html
日向灘で発生した地震により、南海トラフ地震臨時情報(巨大地震注意)が初めて発表され、南海トラフ地震防災対策推進地域に指定されている市町村の住民や企業等の皆様に、政府としての「特別な注意の呼びかけ」が行われたところですが、
情報発表時に適切な防災対応をとっていただけるよう、情報の概要やとるべき防災対応等について更なる周知が必要とのことで、
内閣官房より周知依頼が参りました。
また、南海トラフ地震とは地域が異なりますが、日本海溝・千島海溝沿いにおける「後発地震」への注意を促す情報として、令和4年12月から「北海道・三陸沖後発地震注意情報」の運用も開始されており、こちらの情報についても合わせてご連絡させていただきます。
(1)リーフレット「南海トラフ地震 -その時の備え-」
https://www.bousai.go.jp/jishin/nankai/pdf/leaflet.pdf
(2)マンガ冊子「南海トラフ地震 その日が来たら…」
東側編(閲覧用) https://www.bousai.go.jp/jishin/nankai/pdf/manga_east_01.pdf
東側編(製本用) https://www.bousai.go.jp/jishin/nankai/pdf/manga_east_02.pdf
西側編(閲覧用) https://www.bousai.go.jp/jishin/nankai/pdf/manga_west_01.pdf
西側編(製本用) https://www.bousai.go.jp/jishin/nankai/pdf/manga_west_02.pdf
※東側編は、南海トラフの東側地域(概ね、関東地方、東海地方)にお住いの方向けの内容になります。
西側編は、南海トラフの西側地域(概ね、近畿地方、中国地方、四国地方、九州・沖縄地方)にお住いの方向けの内容になります。
※製本用は短辺とじで両面印刷し、中央部を折ってご利用ください。
(3)リーフレット「日本海溝・千島海溝沿いの巨大地震 -事前の備え-」
https://www.bousai.go.jp/jishin/nihonkaiko_chishima/hokkaido/pdf/chishima_leaflets.pdf
(4)マンガ冊子「日本海溝・千島海溝沿いの巨大地震 事前の備えで命を守る!」
https://www.bousai.go.jp/jishin/nihonkaiko_chishima/hokkaido/pdf/chishima_manga.pdf
【国税庁 インボイス制度特設サイト】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice.htm
インボイス制度について
① インボイス記載事項チェックシート(記載不備のインボイスを受け取った場合の対応についても記載しています)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0024002-057_a.pdf
② マンガでわかる インボイス記載事項
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0024002-057_b.pdf
③ 動画「3分でわかる インボイス○○○○」シリーズ
https://www.youtube.com/playlist?list=PLu9kixYOfBRIQFM6xcSFzcGmx_jc031qc
④ お問合せの多いご質問(令和6年2月19日更新)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0521-1334-faq.pdf
消費税の確定申告に関する情報
⑤ インボイス発行事業者の登録を受けた方の確定申告について
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice_kakushin.htm
⑥ 2割特例 特設ページ(2割特例の概要や動画による申告書作成の解説など)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice_2tokurei.htm
中小企業・小規模事業者向け支援策
⑦ インボイス制度への対応に取り組むみなさまへ 各種支援策のご案内
https://www.chusho.meti.go.jp/koukai/yosan/r4/r4_invoice.pdf
⑧ 中小企業・小規模事業者インボイス相談受付窓口 オンライン税理士相談
https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/pamphlet/invoice_madoguchi.pdf
トコジラミに関する相談件数が増えているとの報道がなされており、国内における被害の拡大が懸念されています。
トコジラミは、寝具や家具の隙間や、カーテンの裏などに潜り込み、夜間の就寝中に体にとりついて吸血することで、強いかゆみが生じる被害が発生します。
資料1、2を用いましてトコジラミへの対応について、傘下組合員の皆さまに周知徹底いただきますようお願いします。
資料1:トコジラミ対策の周知チラシ
https://drive.google.com/file/d/1PtbKrRp5SDH_Qc9rHvk0sNRdtsy8EmM7/view?usp=sharing
資料2:旅館・ホテルのための害虫対策の手引書
https://drive.google.com/file/d/12e7MXnyQVAjl5MkakWcpP4GVP6f4lMrv/view?usp=sharing
12月13日付けで改正旅館業法営業者相談窓口について宿ネットに以下の内容で掲載しております。
相談窓口では、事例を営業者間で共有する観点や営業者にとっての相談窓口の多様化を図る観点を目的として、 改正旅館業法に関しての疑問等について、厚生労働省が用意したFAQ等を基にして対応をさせていただきます。
相談は電話、Mail、FAXより受付をします。
電話:03-5211-1416
※電話対応は、年中無休。9時~18時の間。
Mail(メール):eigyousya-soudan@vesta.ocn.ne.jp
FAX:03-4500-1902
※メール、FAXの受信、年中無休
宿ネット改正旅館業法営業者相談窓口
厚労省より標記の件でご報告がございました。
令和5年改正旅館業法の政省令・指針につきまして、
改正法の施行日は令和5年12月13日となります。
傘下組合員の皆様へご案内いただきたく、よろしくお願い申し上げます。
(政令)
https://www.mhlw.go.jp/content/11130500/001167790.pdf
(省令)
https://www.mhlw.go.jp/content/11130500/001167792.pdf
(指針)
https://www.mhlw.go.jp/content/11130500/001167793.pdf
(報道発表資料)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_231115_00003.html
以下、政省令指針も含めた改正旅館業法に関するご案内のページも、併せてご参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/kaiseiryokangyohou/
観光庁より以下のとおり事務連絡がありました。
今般、新型コロナウイルス感染症が令和5年5月8日から5類感染症に位置
づけられることが決定され、これを受けて、新型コロナウイルス感染症の患者等
は法律に基づく外出自粛(入院、療養、待機)は求められなくなります。
これまでご案内させていただいておりました「日本における訪日外国人の病気
・怪我の際の対応フロー」と連絡先は同様でございますが、今後は訪日外国人が
病気や怪我に遭われた際に、本人の希望に応じて都道府県の相談窓口や医療機関
の検索・受信の対応が図れるよう、改めて各連絡先を別紙の通りご連絡申し上げ
ます。
参考:厚生労働省ホームページ:新型コロナウイルス感染症5類移行後について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html
(参考)厚生労働省ホームページの「レジオネラ対策のページ」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000124204.html
・「公衆浴場における衛生等管理要領等について」(平成2年12 月10 日時点)
・「循環式浴槽におけるレジオネラ症防止対策マニュアル」(令和元年12 月17 日時点) 等
(参考)
○旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)
第十一条 次の各号のいずれかに該当する者は、これを五十万円以下の罰金に処する。
一 (略)
二 第七条第一項又は第二項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は当
該職員の検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対し答弁をせず、若しく
は虚偽の答弁をした者
三 (略)
○公衆浴場法(昭和二十三年法律第百三十九号)
第九条 第六条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は当該職員の
立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、これを二千円以下の罰金に処する。
群馬県旅館ホテル生活衛生同業組合
〒371-0051 群馬県前橋市上細井町2035番地
TEL 027-233-2873 FAX 027-231-0125
E-mail info@gra.or.jp
2024年4月から営業時間が変わります
平日8:45~17:15 土・日・祝日休み